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Q1.申告書の送付対象者は、どのような方なのか。
Q2.提出期限がすぎてしまった場合、どうすればよいなのか。
Q3.申告書を棄損又は紛失した場合、どうすればよいなのか。
Q4.夫婦で年金を受けている。この度、夫婦それぞれに扶養親族等申告書が送付されてきましたが、長男をそれぞれの扶養控除の対象とすることはできるか。
Q5.受給者が亡くなっている場合、申告書はどうすればよいなのか。
Q6.申告書を提出した場合は、確定申告の必要はないのなのか。
Q7.厚生年金保険と共済組合から老齢又は退職を支給事由とする年金をそれぞれ受給している。今回、申告書が2枚届いたのですが、どうしてなのか。また、2枚とも提出しなければならないのなのか。
Q8.現在、在職中ですが、特別支給の老齢厚生年金も受給している。勤務している会社に平成20年分の申告書を提出する予定ですが、今回送付された年金にかかる申告書を提出する必要はありますか。
Q9.平成19年分の申告書の申告内容より変更がある場合とは、どのような場合か。
Q10.平成19年分の申告書の申告内容より変更がある場合、変更がある項目だけを記入すればよいのか。
Q11.非課税所得とは、どのようなものなのか。
Q12.控除対象配偶者や扶養親族に所得がある場合、年間の所得見積額が38万円以下でないと控除対象配偶者や扶養親族に該当しないこととなっているが、所得の見積額はどのように計算するのか。
Q13.平成20年中の所得の見積額を算出する際に用いる公的年金等控除等の各種控除の控除額は、確定申告の際の控除額とするのなのか、それとも源泉徴収の月割控除額に基づく控除額とするのなのか。
Q14.特別支給の老齢厚生年金の他に老齢又は退職を支給事由とする他の年金給付を受けている。申告書に記入する平成20年中の年間所得見積額は特別支給の老齢厚生年金の支給額のみでよいのなのか。
Q15.特別支給の老齢厚生年金を受給しているが、パートで働いているため給与収入があります。申告書に記入する平成20年中の年間所得見積額はどのように見積るのか。
Q16.平成20年に受け取る年金額はどのように見積るのか。
Q17.特別支給の老齢厚生年金から老齢基礎年金・老齢厚生年金への裁定替えとなる人の平成20年に受け取る年金額はどのように見積るのなのか。
Q18.不動産所得などがある場合、平成20年中の年間所得見積額はどのようにして見積るのか。
Q19.「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」とはどういう状態をいいるか。また、何か証明できるものが必要となりますか。
Q20.「精神保健医などから知的障害者と判定された方」とは、どのように判断するのか。
Q21.「原子爆弾の被爆による障害者として厚生労働大臣の認定を受けている方」とは、どのような方なのか。
Q22.「常に就床を要し、複雑な介護を要する方」とは、どういう状態をいい、どのように判断するのか。
Q23.「年齢が65歳以上で、福祉事務所長等から認定されている方」とは、どのような方なのか。
Q24.所得金額等について自分では判断できないところがある場合、申告書に関係書類等を添付すれば、社会保険業務センターで判断してもらえるのか。
Q25.介護保険料額が年金から特別徴収(天引き)されている方の所得税額は、どのように計算されるのか。
Q26.申告書を提出しなかった場合はどうなるのか。
Q27.所得税の源泉徴収税率が10%で課税が行われているが、なぜなのか。
Q28.平成20年の途中で年金額が108万円(65歳以上は、158万円)以上に増額改定されたときは、申告書を提出する必要があるのか。
Q29.申告書の提出後に申告内容に変更が生じた場合、なにか手続をする必要があるのか。