貰える国民年金の支給額について
貰える国民年金の支給額について
原則として65歳から受け取ることがでる。
受け取るためには、国民年金の納付期間や免除期間およびカラ期間(合算対象期間)と、厚生年金に加入していた期間を合算し、25年以上の期間が必要である。国民年金保険料を納めた期間や免除を受けた期間によって受け取る年金額は異なる。
(注)加入可能年数は、大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれの人は25年に短縮。以降、昭和16年4月1日生まれの人まで26年〜39年に短縮される。
なお、年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるのではない。
自分で年金を受けるための手続き(裁定請求)を行う必要がある。
受給額は、公的年金に加入していた期間の長さに比例し、40年加入すると、満額が支給される。
現行の給付水準では、満額は月約6万6200円となる。
ただ、現実には、加入期間が足りない人が多く、大部分の受給者は満額を受給できてないのが現状だ。
会社などに勤めたことがなく、ずっと自営業者や専業主婦だった人の場合、老後の公的年金は基礎年金だけになる。
社会保険庁の調べによると、このように厚生年金の加入歴がない基礎年金受給者の平均額は、2004年3月末現在では、月約5万600円である。
男女別に見ると、男性が約5万6100円なのに対し、女性は約4万8500円と、約7600円の開きがある。
会社員や公務員に扶養される配偶者で、年収130万円未満の人は、国民年金の第3号被保険者となり、自分で個別に保険料を納めなくても基礎年金を受け取ることができる。
ただし、この制度ができたのは1986年4月であり、それ以前は、サラリーマン世帯の専業主婦が国民年金に加入するかどうかは任意で、加入していなかった場合、年金が少なくなるので注意が必要。
また、男女を問わず、自営業者が保険料の未納を続けると、年金額が減ってしまう。
低所得者向けの免除制度を利用した場合、あるいは基礎年金を本来の支給開始年齢である65歳より前倒しして受給した場合にも、年金は減額される。
一方、厚生年金に加入したことがある人も含めた受給者全体で見ると、基礎年金の平均受給額は月約5万5200円。先に見た厚生年金加入歴のない受給者だけの平均額を、4600円ほど上回る結果となる。
男女別の平均額は、男性(約6万200円)が、女性(約5万1100円)を約9100円上回っている。
会社員は未納・未加入になりにくく、特に男性の場合、終身雇用制のもとで加入期間が長かった人が多いことが、年金額に反映しているようだ。