遺族厚生年金保険とは?
遺族厚生年金保険とは?
遺族厚生年金は、厚生年金の加入者が死亡した場合に、遺族基礎年金に上乗せして、遺族が受け取ることができる年金である。
下記に当てはまり一定の要件を満たした場合に、被保険者に生計を維持されていた家族(配偶者、子、父母、孫、祖父母のうち最優先順位者)に支給される。
1 厚生年金保険加入中に死亡した場合
2 厚生年金保険の被保険者期間に初診日のある病気やケガで初診日から5年以内に死亡した場合
3 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合
4 老齢厚生年金の受給資格者または受給資格期間を満たした人が死亡した場合
なお、夫が死亡したときに35歳以上の子のない妻、または子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻が受ける場合には、40歳から65歳まで594,200円が加算される。これは中高齢寡婦加算という。
また、公務員等がはいっている共済保険にもほぼ同じしくみの「遺族共済年金」がある。
これらは、子供がいる家庭には強い味方である。
しかし、平成19年4月からは夫が死亡したとき、妻の年齢が30歳未満の場合、子供がいなければ5年の有期年金になる。
さらに、夫死亡時に妻が40歳未満の場合では中高齢寡婦加算もなくなる。
もし、お子様が生まれたなら、生命保険の見直しの際に、この遺族年金を念頭にすれば、無理な出費をおさえてライフスタイルにあったプランができるかもしれない。
保険内容の詳細は社会保険労務士さん、生命保険等のお金を軸にしたライフプランの検討はファイナンシャルプランナーさんに相談されることをお薦めする。