厚生年金保険の各種届出
厚生年金保険の各種届出
<裁定請求(年金受給の申請をする時)>
老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間がある人が、65歳となり老齢基礎年金を受けられるようになったとき、老齢基礎年金に上乗せする形で支給されるものである。
ただし、昭和16年(女子は昭和21年)4月1日以前に生まれ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人には、60歳から65歳に達するまでの間、特別支給の老齢厚生年金が支給される。
公的年金制度の受給は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるのではなく、自分で年金を受けるための手続きを行う必要がある。
この手続きを「裁定請求」という。
老齢年金の受給年齢が近づいたときや、障害年金・遺族年金を受給するときは、自分で裁定請求を行わないといけない。 書類の請求先や申請先は、自営業者などの国民年金第1号被保険者の人は市区町村の各窓口へ提出。サラリーマンなど第2号被保険者やその妻の第3号被保険者は、管轄する社会保険事務所や年金相談センターに提出すること。 平成17年10月より老齢年金の請求漏れを防止するためにあらかじめ年金加入記録などを印字した「国民年金・厚生年金保険 老齢給付裁定請求書」が、直接本人に送付されることになった。送付された方は必要事項を記入のうえ提出するように。
その他の手続き
◆
退職後個人で加入を続けるとき
◆
年金手帳をなくしたり、破ってしまったとき
◆
基礎年金番号を複数もっているとき