専業主婦の年金保険は?
専業主婦の年金保険は?
第3号被保険者は保険料を払う必要がない
会社員や公務員の被扶養配偶者で、自分の得ている収入が130万以下の人や専業主婦・専業主夫といったいわゆる第3号被保険者は保険料を払う必要がない。
しかし、だからといって、別に旦那さんやメインで働いている奥さんが2人分払っているわけではない。
全体として集められた厚生年金保険・共済年金保険の保険料からまとめて納められているのである。
ちなみに、自営業者や学生、フリーターといったいわゆる第1号被保険者の妻だと、専業主婦の人でも支払い義務があります。 これって、単身で働いている方、キャリアウーマン、自営業の奥さんからは「それって不公平!」って声が聞こえてきそうであるが。。。。
でも、本来、お金の稼げない層からも無原則的に保険料を取るという社会保険方式に問題があるという指摘もある。これも、知らないとわからない問題の1つである。