年金記録の管理に対する国民の信頼を確保することを目的として、政府・与党一体となった検討の結果、年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、本人または、遺族の方へ全額支払いするため、今回、年金時効特例法が制定され、平成19年7月6日から施行された。
年金時効特例法について
今までは年金記録が訂正された結果、年金が増額した場合でも、時効消滅により直近の5年間分の年金に限って支払。
これからは年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、本人または、遺族の方へ全額を支払。
対象となる方
1.既に年金記録が訂正されている方
年金記録の訂正により年金額が増えた方
年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金をお支払いすることとなった方
2.今後、年金記録が訂正される方
必要な手続は
○ 今後、年金記録が訂正される方
記録の訂正の手続以外に特別の手続は必要なし。
年金記録の訂正に合わせて自動的に手続を行い、5年を経過した分の年金額も支払われる。
○ 既に、年金を受給開始後に年金記録が訂正されている受給者の方
・できる限り簡単に手続をできるよう、あらかじめ必要な記載事項を印字した用紙が発送される。(平成19年9月〜)
・今すぐに手続も可能。その場合には、お近くの社会保険事務所に、必要な書類をご提出(または郵送)する必要がある。
※ お手続から支払いまでの期間は、2〜3ヶ月程度。
以下の書類が必要。
【年金を受給している方の場合】
○ 手続にお越しの際は、「年金証書」、「振込通知書」など、基礎年金番号・年金コードが確認できるもの
【未支給年金を受けたことがあるご遺族が手続をされる場合】
○ 亡くなられた方が受けていた年金の「振込通知書」「未支給年金支給決定通知書」など、亡くなられた方の基礎年金番号・年金コードが確認できるもの
○ 手続をされる方のご本人確認ができる身分証明書(運転免許証等)
○ 振込を希望される金融機関の預金口座の通帳
【未支給年金を受けたことがないご遺族が手続をされる場合】
○ 下記のお問い合わせ先に必要となる書類をお問い合わせすること。
※ ご本人以外の方が代理で手続をされる場合は、次のものが必要。
・委任状
・委任を受けた方(実際に窓口に来られる方)の身分証明書(運転免許証等)
窓口での手続の際に、必要なもの
※ 未支給年金とは、年金を受けられる方が亡くなられた時に、まだその方へのお支払いが済んでいなかった年金のこと。
詳しくは、お近くの「社会保険事務所」または、
「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(平日8:30〜17:15)まで。