国民年金に加入している第1号被保険者(自営業など)の保険料について
国民年金に加入している第1号被保険者(自営業など)の保険料は、一律定額制となっている。
なお、国民年金の保険料は平成29年度まで毎年280円ずつ引き上げられ、最終的には16,900円となる。
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金額 |
年度 |
金額 |
平成18年度 |
月額13,860円 |
平成24年度 |
月額15,540円 ※ |
平成19年度 |
月額14,100円 |
平成25年度 |
月額15,820円 ※ |
平成20年度 |
月額14,420円 ※ |
平成26年度 |
月額16,100円 ※ |
平成21年度 |
月額14,700円 ※ |
平成27年度 |
月額16,380円 ※ |
平成22年度 |
月額14,980円 ※ |
平成28年度 |
月額16,660円 ※ |
平成23年度 |
月額15,260円 ※ |
平成29年度以後 |
月額16,900円 |
※全国消費者物価指数により金額は毎年変動するため、予定の金額
国民年金の保険料は、平成14年4月からは社会保険庁から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)によって、納めることになる。
なお、平成14年4月から国民年金保険料は、全国の銀行・郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫および社会保険事務所で納めることができるようになる。
預金口座から保険料を毎月自動的に引き落とす口座振替は、納め忘れがなく確実である。口座振替の申し込みや引き落としには一切手数料がかからない。
なお、国民年金の保険料はまとめて納めることができる。
これを保険料の前納制度という。
保険料を前納した場合はその期間に応じて、保険料が割り引かれ有利となる。
また、国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることがでる。
納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなる。
厚生年金保険が適用されている事業所に勤めれば、自動的に国民年金に加入することになる。
これを国民年金の第2号被保険者という。
国民年金の第2号被保険者の保険料は、あなたが加人している厚生年金保険が国民年金の費用を負担することになる。
自分で国民年金の保険料を納める必要はない。