まだ受給資格のない者が海外に移住する場合の国民年金の加入はどうなるのか?
国民年金への加入義務は、「日本に住所がある20歳から60歳までの人」なので、日本人でも海外へ転居届けを提出して海外で暮らせば、原則として国民年金に加入しなくてもよいことになる。
ただし、それでは困る、という人もいると思われる。
そのため、海外で暮らしていても、日本国籍のある20歳から60歳までの人は、国民年金に任意加入することができる。
任意加入の手続きや保険料の納付は日本の家族を通じてもできますし、日本国民年金協会を通じて行うこともできる。
将来の老齢基礎年金の受け取りは、自分が最後に住んでいた日本の住所地のある市区町村で裁定請求を行う。代理人請求も可能である。
また、任意加入しなくても、海外に暮らした期間は合算期間(カラ期間ともいう)になり、老齢基礎年金の額には反映されないが(保険料を納付してないから)、年金の受給資格期間にはカウントされる。
これは昭和36年4月以降からの適用である。
であるので、海外移住以前に国民年金に加入した期間とカラ期間をあわせて25年以上になれば、納めた保険料に相当する老齢年金を受け取ることがでる。
なお、昭和40年4月1日以前に生まれた方については、70歳までの間に年金を受けられる加入期間を満たすまで、特例的に任意に加入することがでる。
受給資格者が海外に移住すると、日本で受け取るはずの年金はどうなるのか?
現在、年金の受け取りは原則25年以上保険料を納付しているなどの受給要件を満たしていれば、海外でも公的年金を受け取ることが可能である。
一部、需給不可能な国もあるので事前に確認が必要だ。
(1)市区町村役場で、海外に転出する届を提出。
(2)市区町村役場で発行してくれた転出の証明書を持って社会保険事務所で、年金の支払を受ける者に関する事項という書類を受理し、住所変更、受け取り金融機関等を変更する手続きを行なう。
現在、行き先の国によっては「社会保障協定」を結んでいる場合がある。
詳しくは次項の「諸外国との社会保障協定」を参考のこと。