離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度
<離婚時の厚生年金分割制度>
いざ離婚となる場合、いままでは多くは女性側に経済的困難を伴う場合が多いのが現状である。
とくに、子育てなどではまだまだ母親主体の日本の社会であるから、多くの女性は専業主婦になったり勤務形態をフルタイムからアートタイムに切り替えたり、社会保険の見地からすれば厚生年金の加入から外れていく人が殆どである。
となると、当然現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、厚生年金の年金額は、被保険者本人の過去の就労期間や賃金額をもとに計算されるから、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがあるという問題になる。
このような事情を考慮して、平成16年年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から、それぞれ導入されることになった。
分割の対象となるのは厚生年金や共済年金の報酬比例部分(いわゆる「2階部分」(職域部分を含む。))に限られ、「1階部分」である基礎年金等や「3階部分」である厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は影響を受けない。
当事者間における合意又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、実際に分割改定の請求をしないと、当事者それぞれの厚生年金の分割は行われない。
分割の請求に当たっては、請求書に必要事項を記載し、請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所に対して提出する必要がある。
なお、請求に当たっては、
年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
戸籍謄本若しくは抄本又は住民票
公正証書等の按分割合を定めた書類等
の必要な書類を添付書類として請求する必要がある。
離婚時の厚生年金の分割制度により、婚姻期間中(※)の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に当事者間で分割することが認めらる。
◆主な施行内容は次のとおり。
・分割ができるのは、施行日(平成19年4月1日)以降に成立した離婚であるが、施行日前の婚姻期間に係る厚生年金の保険料納付記録も分割の対象とすることができる。
・離婚当事者は協議により按分割合について合意した上で、社会保険事務所に厚生年金の分割請求を行う(添付書類として合意に関する公正証書等が必要)。
・当事者間での合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判手続により按分割合を定める(下部に説明あり)ことができる。
・按分割合(婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合をいう。)の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合とする。
◆分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができる。
この場合、次のような点に留意すること。
・分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されない。(現在では原則65歳)
・分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給に影響しない。
つまり相手が亡くなっても、按分された厚生年金は受給できる。
・原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金の額計算の基礎としますが、受給資格要件には算入されない。
◆裁判手続により按分割合を決める場合
・裁判手続には、@家事審判手続、A家事調停手続、B人事訴訟の手続がある。
・裁判手続により按分割合が定められた場合は、按分割合等が記載された書類(審判、調停調書、判決等)を添付書類とし、分割請求をすることとなる。
《分割の請求期限について》
分割の請求は、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければならない(※)。
(※) 事実婚に係る厚生年金の分割の請求については、事実婚が解消していると認められたときから2年を経過するまでの間にしなければならない。