若年者納付特例制度について
若年者納付特例制度について
これまでは、所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象とはならなかったが、2005年4月から、20歳代の方は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額※以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予される。
※ 平成17年度の所得基準
57万円+(控除対象配偶者+扶養親族数)×35万円
若年者納付特例制度のメリットとしては、次の点が大きいと思う。
@この制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給要件に含まれることとなる。
また、将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を納付する
ことができる。
ただし、2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかる。
この加算率も、2005年4月からは4%⇒1.5%に引き下げられている。
A仮に障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、その月の前々月以前の1年間に保険料
の未納があると障害基礎年金・遺族基礎年金が受け取れない場合があるが、この制度の承
認を受けている期間は、未納の扱いとはなりないので万一の時にも安心である。
未納であったりすれば、その間は加入期間にならない。
万が一、自身が障害を負ってしまう場合、それは遠い老後ではなく、すぐなのかもしれない。
支払いが厳しい方、ここはぜひ、納付特例制度を活用されてはどうだろう。