<支給額の計算式>
(1)報酬比例部分の計算式
(2)加給年金額 (定額部分が加算される場合に限る)
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上{中高齢の期間短縮特例に該当する方は40歳以後(女性の場合35歳以後)15年〜19年}ある方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給される。
対象者 |
加給年金額 |
年齢制限 |
配偶者 |
227,900円※ |
65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はない) |
1人目・2人目の子 |
各227,900円 |
18歳到達年度の末日までの間の子。または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子。 |
3人目以降の子 |
各75,900円 |
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自分で試算するには勤務期間がわからないという方は、社会保険庁のほうで個人記録の照会を、50歳以上の方には年金試算をしてくれるサービスがあるので、活用するものよいと思われる。