経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」がある。
免除及び一部納付は、市区町村への申請手続きが必要である(所得審査があり)。
申請免除の対象となる所得のめやすは次のとおり。
4人世帯(夫婦+子供2人)では
全額免除 :162万円
1/4納付:230万円
半額納付 :282万円
3/4納付:335万円
2人世帯では
全額免除 :92万円
1/4納付:142万円
半額納付 :195万円
3/4納付:247万円
単身世帯では
全額免除 :67万円
1/4納付:93万円
半額納付 :141万円
3/4納付:189万円
なお、1/4納付および3/4納付は、2006年7月から実施予定のものである。
失業したばかりの人は、前年の所得が基準を超えていても、雇用保険の受給資格者証のコピーなどがあれば、自身ではなく、配偶者や本人以外の世帯主の所得で判断されるため、納付が厳しい場合は免除申請したほうがよいとおもわれる。
なぜなら、納付期間にカウントされますし、仮に全額免除であってもその間の1/3相当の年金をうけとることがでる。
これは基礎年金の1/3を税金で賄っているためで、その分は支給されるしくみである。
また、仮に障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、その月の前々月以前の1年間に保険料の未納があると障害基礎年金・遺族基礎年金が受け取れない場合があるが、この制度の承認を受けている期間は、未納の扱いとはならないので万一の時にも安心である。
特記)
上記にあるように保険料の免除を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなる。
このため、これらの期間は、10年以内(例えば、平成19年4月分は平成29年4月末まで)であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっている。
保険料を追納する場合は、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる。
保険料の追納には納付書が必要である。納付書の発行は申込みが必要なので、現在の住所地を管轄する社会保険事務所まで、問合せ発行してもらうこと。