障害厚生年金保険とは?
障害厚生年金保険とは?
厚生年金保険の被保険者期間中にケガや病気の初診日が属し、そのケガや病気により、障害等級1級、2級に該当した場合、障害基礎年金に上乗せして支給されるのを障害厚生年金という。
3級の場合は障害基礎年金は支給されないが、障害厚生年金は支給される。
3級よりも軽い障害が残った場合には、障害手当金が一時金として支給される。
<支給額>
障害等級1級の場合:(報酬比例の年金額)× 1.25+配偶者の加給年金額(227,900円)
障害等級2級の場合:(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額(227,900円)
障害等級3級の場合:(報酬比例の年金額) ※最低保障額 594,200円
障害厚生年金⇒
<支給要件>
加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。
ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。
<障害認定時>
障害基礎年金と同じ。
<障害等級の例>
=1級=
障害基礎年金と同じ。
=2級=
障害基礎年金と同じ。
=3級=
・両眼の矯正視力が0.1以下のもの
・そしゃくや言語機能に相当の障害がある
・片手や片足の3大関節のうち2つの関節がまがらない
・労働に著しい制限を受ける程度の障害がある
・精神や神経系統に労働が著しい制限を受けるような障害がある
・その他
厚生年金の障害手当金(一時金)
・両目のまぶたに著しい欠損がある
・両目による視野が2分の1以上欠損している
・鼻を欠損し、その機能に著しい障害がある
・片手や片足の3大機能のうち、1つの関節に著しい機能障害がある
・片手の指を2本以上失った
・精神や神経系統に労働が制限を受けるような障害がある