二国間で社会保障協定を締結することにより、年金制度等の二重加入を防止するとともに、外国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるようにするものを「社会保障協定」
日本の事業所から海外にある支店や駐在員事務所などに派遣される日本人が増加しているが、その場合、年金制度をはじめとする日本の社会保険制度と就労地である外国の社会保険制度にそれぞれ加入し、両国の制度の保険料を負担しなければならないことがある。(二重加入の問題)
また、派遣期間が比較的短い場合、外国の年金制度の加入期間が短いことから、年金が受けられないなど、外国で納めた保険料が結果的に掛け捨てになってしまうこともある。(保険料掛け捨ての問題)
このような問題を解決するため、二国間で社会保障協定を締結することにより、年金制度等の二重加入を防止するとともに、外国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるようにするものを「社会保障協定」という。
◎二重加入の防止には?
事業所から海外に派遣される人の社会保険制度加入は
・5年超派遣時 :就労地国の社会保険制度のみに加入する
・5年以内派遣時:派遣元国との雇用関係が深いことを考慮して、例外的に、派遣元国の制度
のみに加入
◎年金加入期間通算
一方の国の年金制度の加入期間のみでは、受給資格を満たさない場合に、他方の国の年金制度の加入期間を一方の国の加入期間とみなし、受給資格期間に通算することにより、年金を受けられるようにするものである。
ただし、通算された加入期間に応じて計算された年金を、一方の国からまとめて支給するような仕組みにはなっていない。
つまり、年金加入期間通算により支給される年金額は、一方の国の実際の加入期間に応じて計算された額となる。
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日独社会保障協定(日本−ドイツ間)平成12年(2000年)2月1日発効
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日英社会保障協定(日本−イギリス間)平成13年(2001年)2月1日発効
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日韓社会保障協定(日本−韓国間)平成17年(2005年)4月1日発効
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日米社会保障協定(日本−アメリカ間)平成17年(2005年)10月1日発効
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日白社会保障協定(日本−ベルギー間)平成18年度中発効予定
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日仏社会保障協定(日本−フランス間)平成18年度中発効予定