事実婚(内縁の妻など)の離婚時の厚生年金分割制度について
事実婚に係る厚生年金の分割の請求に当たっては、第3号被保険者期間が終了していることに加え、事実婚が解消していることが必要である。
《事実婚の取扱いに関する主なルールについて》
@ 法律婚期間と事実婚期間の優先関係について
法律婚と事実婚が重複すると認められる場合、事実婚の第3号被保険者期間の分割を優先させ
る。
A 分割の対象となる期間について
同じ当事者間で事実婚が継続している場合であって、間隔を置いた第3号被保険者期間が複数
ある場合、複数ある第3号被保険者期間を一体として分割の対象とする。
事実婚から法律婚に移行した場合、同じ当事者間で婚姻関係が継続しているときは、これらの
期間を一体として分割の対象となる期間とする。一方、法律婚から事実婚に移行した場合、たとえ婚姻関係が継続していても、これらを別個の分割対象期間と捉える。
《分割の請求期限について》
分割の請求は、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければならない(※)。
(※) 事実婚に係る厚生年金の分割の請求については、事実婚が解消していると認められたときから2年を経過するまでの間にしなければならない。