厚生年金保険の各種届出ケース1.退職後個人で加入を続けるとき
退職後個人で加入を続けるとき
<退職後個人で加入を続けるとき>
届出・申請書名
第4種任意継続被保険者資格取得申出書
注釈)昭和61年の年金改正で、国民年金も厚生年金も共済年金もすべて基礎部分が合体したために、必要なくなった制度であるが、ある程度年齢が上の人や、この第4種被保険者に期待を掛けていた人たちに対して、いきなり廃止というと支障があるので、昭和61年以降もある一定の要件に会う人だけはこの第4種被保険者になり続けることができることとなった。
要件は、退職等で厚生年金の被保険者でなくなった場合に、被保険者の資格を喪失してから6月以内に社会保険庁長官に申出ること。
期間は厚生年金保険の被保険者期間が20年になるまでであるが、中高齢の特例により、生年月日により男子40歳以降、女子35歳以降に15年〜19年の被保険者期間を満たした場合にはそれまでの期間第4種被保険者となることができる。
添付書類
厚生年金保険の場合は、基礎年金番号通知書、年金手帳または厚生年金保険被保険者証を用意する
提出期限
6か月以内
提出者
被保険者だった人