厚生年金保険の各種届出ケース3.基礎年金番号を複数もっているとき
基礎年金番号を複数もっているとき
<基礎年金番号を複数もっているとき>
届出・申請書名
基礎年金番号重複取消届
1.. @の欄は、存続する基礎年金番号を記入。
なお、存続する基礎年金番号は次により区分すること。
(1)現在、年金を受けている場合は、年金受給記録を含んでいる(所有している年金証書に記入
されている)基礎年金番号を「存続する基礎年金番号」とする。
(2)(1)以外の方または両方に年金受給記録がある場合は、交付年月日の古い基礎年金番号を
「存続する基礎年金番号」とする。
2. (ア)および(イ)欄は、社会保険事務所で行っている健康保険に加入している場合は、「健康保険被保険者証」の「記号」(たとえば「都いろに」など)および「番号」を記入する。
また、健康保険組合で行っている健康保険に加入している場合は、社会保険事務所で設定している「厚生年金保険事業所整理記号」(たとえば「境年KED」など)および「整理番号」を記入する。
なお、退職している場合、共済組合と国民年金に加入している場合は、この欄の記入は必要ない。
3. A欄の明1・大3・昭5・平7の文字は、該当する文字を○印で囲むこと。また戸籍上の生年月日を正確に記入してする。
なお、年月日が1桁の場合は、前に0を記入してそれぞれ2桁にすること。
4. (エ)の欄は、現在、公的年金に加入している場合に、該当する制度の番号を○印で囲むこと。
なお、共済組合の場合は、( )に国家公務員等共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合の別を○印で囲むこと。
5. Bの欄は、取消する基礎年金番号を記入すること。
6. 届出者住所および氏名の欄は、現在、厚生年金保険に加入している場合は「事業所所在地」「事業所名称」「事業主氏名」を記入し、事業主印を押印する。
添付書類
すべての基礎年金番号通知書、基礎年金番号記載の年金手帳(年金証書)
提出期限
すみやかに
提出者
被保険者(事業主経由)※ 提出先について、厚生年金保険被保険者は、事業主を経由しなくても事業所の所在地を管轄する社会保険事務所に申請できる。